ご注意ください
※石綿に関する健康管理手帳が未交付の場合には、着手金が発生する場合があります。
※調査に必要な実費につきまして、ご依頼者様にご負担いただきます。
建設アスベスト被害救済制度ってどんな制度?
最高裁判所は、2021年5月17日、4件の建設アスベスト訴訟について、国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を言い渡しました。
国は、最高裁判所の判決を受け、建設アスベストの被害を受けられた方・その遺族を救済するため、最大1300万円を賠償する制度(建設アスベスト給付金制度)を創設しました。
給付金請求の条件
全てに該当する方が支給対象となります。
- 過去に、「特定石綿ばく露建設業務」に指定された業務に従事したことがある
- 上記業務に従事したことが原因で、「石綿関連疾病」を患った(患っている)
- 労働者や一人親方、またはそのご遺族の方
どんな職業の人が建設アスベスト給付金制度の対象になる?
建設アスベスト給付金制度では、日本国内でアスベスト(石綿)にさらされる建設業務(※1)のうち、「特定石綿ばく露建設業務」(以下①②)に指定されている業務に指定期間中に従事されていた方、またはそのご遺族の方が、給付金支給の対象となります。
※ご本人がお亡くなりになられている場合には、ご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)のうち、最先順位者からの請求が可能となります。
①石綿の吹付け作業に関する業務
昭和47年10月1日
~
昭和50年9月30日
②屋内作業場(※2)での作業に関する業務
昭和50年10月1日
~
平成16年9月30日
ご確認ください
※1 建設業務と指定されているものは、以下a)〜c)の作業に関する業務です。
a).土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊または解体の作業
b).a)の準備の作業
c).a)b)の作業に付随する作業(現場監督の作業を含みます。)
※2 屋内作業場として定義されているものは以下の通りです。
屋根があり、側面の面積の半分以上が外壁などに囲まれ、外気が入りにくいことにより、石綿の粉じんが滞留するおそれのある作業場です。
引用元:厚生労働省発行「建設アスベスト給付金制度の概要」パンフレットより
どんな症状(疾病)が建設アスベスト給付金制度の対象になる?
建設アスベスト給付金制度の
対象となる関連疾病
今回の給付金の対象となる石綿関連疾病は、以下のとおりです(2022年3月時点)。
建設アスベスト給付金の支給額はどうやって決まる?
建設アスベスト給付金について
給付金の支給を希望される方からの請求に基づき、認定審査会において審査が行われます。
認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金が支給されます。
※給付金の支給を受けた後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金を受け取ることが出来ます。
※喫煙者、アスベスト作業に従事していた期間が法定の期間を下回る方の場合には、給付金額が1割減額されます。
建設アスベスト給付金制度を受けるために必要な手続きは?
建設アスベスト(石綿)給付金制度の申請手続きには、救済の対象を満たしていることを証明するための、書類提出が必要となります。
申請にあたり、『石綿に関する健康管理手帳』の交付を受けていることが手続きをスムーズに進めることができますので、まずは健康管理手帳の交付を進めることになります。
申請手続きに必要な書類の一例
- 被保険者記載照会回答書
- じん肺管理区分決定通知書
- 労災保険支給決定通知書
- 診断書
書類収集もサポートいたします!
建設アスベスト給付金制度に必要な書類の収集については、ご自身もしくはご遺族の方から申請いただく必要がありますが、当事務所では、資料収集についてもサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
お客様の声
分かりやすい説明でありました。
*一新総合法律事務所新潟事務所にご相談に来られたお客様の声をお届けいたします*
【当事務所の接客・対応はいかがでしたでしょうか?】
満足→分かりやすい説明でありました。
【弁護士に法律相談をしてみての感想はいかがでしたでしょうか?】
満足→納得できました。
【当事務所について感じたことをご記入ください。】
親切な対応でした。
疑問に思っていたことに対して、わかり易く説明頂きました。
*一新総合法律事務所新潟事務所にご相談に来られたお客様の声をお届けいたします*
【当事務所の接客・対応はいかがでしたでしょうか?】
満足→丁寧な対応でした。
【弁護士に法律相談をしてみての感想はいかがでしたでしょうか?】
満足→私が疑問に思っていた事に対し、わかり易く説明頂きました。
【当事務所について感じたことをご記入ください。】
静かで話やすいところです。
建設アスベスト給付金を受け取るまでの流れ
ご予約・ご相談
相談料は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。
ご依頼・ご契約
通常の事件処理では着手金を請求させていただきますが、建設アスベスト給付金請求のご依頼については、着手金無料で対応させていただきますので、ご安心ください。
※石綿に関する健康管理手帳が未交付の場合には、着手金が発生する場合があります。
証拠の収集
建設アスベスト給付金請求のご依頼については、 調査についても無料で対応させていただきます。
※調査に必要な実費はご依頼者様の負担になります。
給付金受け取り
受領した給付金から、弁護士報酬分・調査に要した実費分を差し引いた金額を、依頼者様にお支払いたします。
※給付金が支給された場合 給付金額の3%+消費税(実費は別途)
給付金不支給の場合には…
給付金を支給しない決定がだされた場合には、その取消しを求める不服審査制度や取消訴訟を行う必要があります。
その場合には、一定の費用が生じる場合がありますので、その都度、協議させて頂きます。
弁護士費用のご案内
※石綿に関する健康管理手帳が未交付の場合には着手金が発生する場合があります。
※調査に必要な実費はご依頼者様の負担になります。
よくあるご質問
-
給付金の請求に期限はありますか?
-
期限はあります。
給付金請求の期間は、医師の診断があった日から20年か、ご本人が石綿関連疾患によりお亡くなりになっている場合には、死亡日から20年になります。
-
労災認定を受けていないのですが、相談は可能ですか?
-
はい、可能です。
対象となる可能性がある救済制度、労災申請の手続について、ご案内・サポートいたします。
-
すでに労災補償を受けていますが、さらに国に給付金を請求できますか?
-
はい、できます。
労災認定で支払われるものは、主に治療費、休業損害などに関するものですが、今回新しく制度ができた国からの給付金は精神的苦痛に対する損害賠償、すなわち慰謝料を有するとされています。
ですので、労災補償、石綿救済法による給付をすでに受けている方でも、要件を満たせば、国からの給付金も受け取ることができます。
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建設アスベスト被害のご相談は、相談料・着手金無料!
建設アスベストの被害に会われた方、もしくは、被害者のご遺族の方からのご相談は、相談料無料で対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。