給付金の請求に期限はありますか?

はい、期限はあります。

給付金請求の期間は、医師の診断があった日から20年、ご本人が石綿関連疾患によりお亡くなりになっている場合には、死亡日から20年になります。

労災認定を受けていないが、相談は可能ですか?

はい、ご相談可能です。

対象となる可能性がある救済制度、労災申請の手続についてご案内・サポートいたします。

すでに労災補償を受けていますが、さらに国に給付金を請求できますか?

はい、請求できます。

労災認定で支払われるものは、主に治療費、休業損害などに関するものですが、今回新しく制度ができた国からの給付金は精神的苦痛に対する損害賠償,すなわち慰謝料を有するとされています。

ですので、労災補償、石綿救済法による給付をすでに受けている方でも、要件を満たせば、国からの給付金も受け取ることができます。

勤めていた会社が既に倒産していますが、国から給付金を受け取ることはできますか?

倒産・廃業していても、要件を満たせば給付金を受け取ることができます

要件について

賠償金請求するためには、アスベスト(石綿)に関連する工場で、アスベストにばく露(さらされる)する作業に従事していたことを証明する必要があります。

一人親方として建築現場で働いていましたが、給付金の支給対象になりますか?

個人事業主、いわゆる一人親方として作業に従事していた場合でも、要件を満たせば今回の給付金の支給対象になります

支給対象条件について

全てに該当する方が支給対象となります。

・過去に、「特定石綿ばく露建設業務」に指定された業務に従事したことがある
・上記業務に従事したことが原因で、「石綿関連疾病」を患った(患っている)
・労働者や一人親方、またはそのご遺族の方

石綿工場で勤務していましたが、製造に従事していませんでした。国からの給付金支給の対象になりますか?

給付金支給の対象となる可能性があります。

直接従事していな方でも、工場内で拡散した石綿により間接的に健康被害を受けることが考えられます。

石綿工場に勤務していた期間が短くても、給付金支給の対象になりますか?

勤務していた期間が、昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの一部であっても、給付金支給の対象となります

本人が既に亡くなっている場合には、遺族が請求することはできますか?

はい、ご遺族の方が請求することも可能です。

請求することのできる順序は、亡くなられた方の配偶者(事実婚を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹となっています。

弁護士費用は発生しますか?

相談料、着手金は無料です。

給付金を受領した場合に、その中から所定の成功報酬をお支払い頂く形になります。

成功報酬について

給付金額の3%+消費税(実費は別途)

国(厚生労働省)からのリーフレットが届いていませんが、給付金支給の対象になりますか?

全ての対象者にリーフレットが届いていない場合もありますので、給付金支給の対象となる可能性があります